第六条の二の二
法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。
法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2総務大臣は、前項の申請について、呼出符号又は呼出名称の指定を行つたときは、別表第一号の二に定める様式の呼出符号又は呼出名称指定書をもつて申請者に通知する。