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電波法施行規則 第五十一条の十一の三 (口座振替の申出の承認等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(口座振替の申出の承認等)

第五十一条の十一の三

総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。

  1. 口座振替の申出を行つた者(以下「申出人」という。)が申出人所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合
  2. 無線局の免許等を受けようとする者が行う口座振替の申出であつて、第九条の規定により当該無線局の免許等の有効期間が次のいずれかである場合
    1. (1)
      免許等の申請者の申請により第七条から第八条までに規定する期間に満たない一定の期間
    2. (2)
      周波数割当計画による免許等に係る周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から第八条までに規定する期間に満たない期間
  3. 申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合
  4. 申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合

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