(口座振替の申出の承認等)
第五十一条の十一の三
総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。
- 一口座振替の申出を行つた者(以下「申出人」という。)が申出人所属の無線局(当該口座振替の申出に係る無線局以外の無線局を含む。)に係る電波利用料を現に滞納している場合
- 二
- 三申出に係る電波利用料の納付について前納の申出がされている場合
- 四申出に係る電波利用料の納付について予納の申出がされている場合
総合通信局長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。