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電波法施行規則 第五十一条の十一の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第五十一条の十一の四

総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。

2総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。

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