第五十一条の十一の四 総合通信局長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。2総合通信局長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を記載した文書を申出人に送付する。 e-Gov法令検索で第五十一条の十一の四を開く ↗