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電波法施行規則 第五十一条の十一の五

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第五十一条の十一の五

口座振替による電波利用料の納付を行つた次の表の上欄に掲げる者が、その後に納期限が到来する電波利用料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、同表の下欄に掲げる事項を記載した申出書を、総合通信局長に提出するものとする。

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