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電波法施行規則 第五十一条の十一の六

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第五十一条の十一の六

総合通信局長は、次に掲げる場合には口座振替の申出の承認を取り消すことができる。

  1. 承認に係る電波利用料が法第百三条の二第二十四項に規定する期限までに納付されなかつたとき。
  2. 承認に係る電波利用料の納付について前納の申出がされたとき。
  3. 承認に係る電波利用料の納付について予納の申出がされたとき。

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