条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第五十一条の十一の七 (口座振替による納付の期限)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(口座振替による納付の期限)

第五十一条の十一の七

法第百三条の二第二十四項の総務省令で定める日は、同条第二十三項の金融機関において、当該電波利用料の納付に関し必要な事項について電磁的方法により記録されたもの(電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による通知を受けた日又は必要な事項を記載した書類が到達した日から四取引日を経過した最初の取引日とする。

2前項に規定する取引日とは、当該金融機関の休日以外の日をいう。

e-Gov法令検索で第五十一条の十一の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第五十一条の十一の七(口座振替による納付の期限)について教えてください」と聞く
← 第五十一条の十一の六 電波法施行規則 目次 第五十一条の十二(納付の督促) →