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電波法施行規則 第五十一条の十二 (納付の督促)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(納付の督促)
第五十一条の十二
法第百三条の二第二十五項の規定による電波利用料の納付の督促は、
別表第十五号
の様式の督促状を送達して行うものとする。
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この条文が参照している条文
別表第十五号
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電波法施行規則 目次
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