(証明書の携帯) 第五十一条の十三 法第百三条の二第二十六項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。2前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条の十三を開く ↗