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電波法施行規則 第五十一条の十三 (証明書の携帯)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(証明書の携帯)

第五十一条の十三

法第百三条の二第二十六項の規定により滞納処分を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2前項の証明書の様式は、別表第十六号に定めるものとする。

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