(延滞金の免除) 第五十一条の十四 法第百三条の二第二十七項ただし書の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。一督促に係る電波利用料の額が千円未満であるとき。二法第百三条の二第二十七項本文の規定により計算した延滞金の額が百円未満であるとき。 e-Gov法令検索で第五十一条の十四を開く ↗