(法第百三条の五第一項第二号の援助) 第五十一条の十四の二 法第百三条の五第一項第二号の総務省令で定める必要な援助は、次に掲げるものとする。一法第百三条の五第一項第二号に規定する変更に係る周知二法第百三条の五第一項第二号に規定する変更に係る相談窓口の設置その他の援助 e-Gov法令検索で第五十一条の十四の二を開く ↗