(法第百三条の五第一項第三号の援助) 第五十一条の十四の三 法第百三条の五第一項第三号の総務省令で定める必要な援助は、次に掲げるものとする。一法第百三条の五第一項第三号に規定する導入に係る周知二法第百三条の五第一項第三号に規定する導入に必要な周波数の共同利用を促進する技術を用いた設備の整備三法第百三条の五第一項第三号に規定する導入に係る相談窓口の設置その他の援助 e-Gov法令検索で第五十一条の十四の三を開く ↗