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電波法施行規則 第五十一条の十四の三 (法第百三条の五第一項第三号の援助)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(法第百三条の五第一項第三号の援助)

第五十一条の十四の三

法第百三条の五第一項第三号の総務省令で定める必要な援助は、次に掲げるものとする。

  1. 法第百三条の五第一項第三号に規定する導入に係る周知
  2. 法第百三条の五第一項第三号に規定する導入に必要な周波数の共同利用を促進する技術を用いた設備の整備
  3. 法第百三条の五第一項第三号に規定する導入に係る相談窓口の設置その他の援助

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