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電波法施行規則 第五十一条の十四の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第五十一条の十四の四

免許人等は、他の無線局からの混信その他の妨害を許容することができる場合には、その旨を総務大臣に申し出ることができる。

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