(登録の対象とする無線局)
第十六条
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
- 一設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局
- 一の二設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局
- 二設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局(専ら移動体識別用で使用するものに限る。)
- 三設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局
- 四設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局
- 五設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局
- 六設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局
- 七設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)
- 八から十まで削除
- 十一設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局
- 十一の二設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準に係る無線設備(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)を使用する陸上移動局
- 十二