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電波法施行規則 第十六条 (登録の対象とする無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(登録の対象とする無線局)

第十六条

法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

  1. 設備規則第四十九条の八の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一ワット以下の基地局
  2. 一の二
    設備規則第四十九条の八の三第四項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する空中線電力が一〇ミリワット以下の陸上移動局
  3. 設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局(専ら移動体識別用で使用するものに限る。)
  4. 設備規則第四十九条の九第三号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する構内無線局
  5. 設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局
  6. 設備規則第四十九条の二十の二第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動中継局
  7. 設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯基地局
  8. 設備規則第四十九条の二十の二第三項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局(第六条第四項第十一号に掲げるものを除く。)
  9. 八から十まで
    削除
  10. 十一
    設備規則第四十九条の三十四第一項に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局
  11. 十一の二
    設備規則第四十九条の三十四第二項に規定する技術基準に係る無線設備(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)を使用する陸上移動局
  12. 十二
    設備規則第五十四条第二号及び同条第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備(同条第二号チの技術基準が適用されるものに限る。)を使用する簡易無線局

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