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電波法施行規則 第十五条の四 (特定無線局の開設等の届出期間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(特定無線局の開設等の届出期間)

第十五条の四

法第二十七条の六第三項の総務省令で定める期間は、十五日とする。

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