(特定無線局の無線設備の規格)
第十五条の三
法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一削除
- 二電気通信業務を行うことを目的とする陸上移動局
- (1)設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (2)設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (3)設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (4)設備規則第四十九条の六の六に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (5)設備規則第四十九条の六の七に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (6)設備規則第四十九条の六の八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (7)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する技術基準又は設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (8)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (9)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (10)削除
- (11)設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項に規定する技術基準
- (12)設備規則第四十九条の六の十一に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (13)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準、同条第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準又は設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (14)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (15)
- (16)削除
- (17)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (18)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)に係るもの
- (19)削除
- (20)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (21)設備規則第四十九条の十五第一項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (22)設備規則第四十九条の十九第一項及び第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (23)設備規則第四十九条の二十五に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (24)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (25)設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準又は同条第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (26)設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (27)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (28)
- (29)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (1)
- 三電気通信業務を行うことを目的とする地球局
- (1)設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準のうち地球局に係るもの
- (2)設備規則第五十四条の三第一項に規定する技術基準
- (3)設備規則第五十四条の三第二項に規定する技術基準
- (4)設備規則第五十四条の三第三項に規定する技術基準
- (5)設備規則第五十四条の三第四項に規定する技術基準
- (6)設備規則第五十四条の三第五項に規定する技術基準
- (1)
- 四電気通信業務を行うことを目的とする航空機地球局
- 五電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
- (1)設備規則第四十九条の十八第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
- (2)設備規則第四十九条の十八第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
- (3)設備規則第四十九条の二十三第一号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
- (4)設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
- (5)設備規則第四十九条の二十三の二に規定する技術基準
- (6)設備規則第四十九条の二十三の三第一号に規定する技術基準
- (7)設備規則第四十九条の二十三の四に規定する技術基準
- (8)設備規則第四十九条の二十三の五に規定する技術基準
- (9)設備規則第四十九条の二十三の六に規定する技術基準
- (10)設備規則第四十九条の二十三の七に規定する技術基準
- (11)設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの
- (12)設備規則第四十九条の二十四第一項に規定する技術基準
- (13)設備規則第四十九条の二十四第二項に規定する技術基準
- (14)設備規則第四十九条の二十四第三項第一号に規定する技術基準
- (15)設備規則第四十九条の二十四第三項第二号に規定する技術基準
- (16)設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準
- (17)設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準
- (18)設備規則第四十九条の二十四第六項に規定する技術基準
- (19)設備規則第四十九条の二十四の二に規定する技術基準
- (20)設備規則第四十九条の二十四の三に規定する技術基準
- (1)
- 六設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
- 七設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局
- 七の二設備規則第三条第九号の二に規定する防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局
- 七の三設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
- (1)設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項並びに第一項、第四項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (2)設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (3)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (4)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。)に係るもの
- (5)設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (1)
- 七の四ローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
- (1)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準又は同条第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (2)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (3)削除
- (4)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (1)
- 七の五電気通信業務以外の業務を行うことを目的とする陸上移動局(ローカル5Gの陸上移動局を除く。)
- (1)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (2)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (3)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
- (1)
- 八実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち陸上移動局
- (1)設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項に規定する技術基準
- (2)設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までに規定する技術基準
- (3)設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項に規定する技術基準
- (4)設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までに規定する技術基準
- (1)
- 九実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式の無線局のうち携帯局
- 十前条第二項第一号及び第一号の二に規定する基地局
- (1)設備規則第四十九条の六の四第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(1)及び(2)に掲げるものを除く。)
- (2)設備規則第四十九条の六の五第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(3)及び(4)に掲げるものを除く。)
- (3)設備規則第四十九条の六の九第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(5)及び(6)に掲げるものを除く。)
- (4)設備規則第四十九条の六の十第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(7)及び(8)に掲げるものを除く。)
- (5)設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(9)及び(10)に掲げるものを除く。)
- (6)設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(11)及び(12)に掲げるものを除く。)
- (7)設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(13)及び(14)に掲げるものを除く。)
- (8)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(15)及び(16)に掲げるものを除く。)
- (9)設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(17)及び(18)に掲げるものを除く。)
- (10)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(19)及び(20)に掲げるものを除く。)
- (1)
- 十一前条第二項第二号に規定する基地局
- (1)設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項に規定する技術基準
- (2)設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項に規定する技術基準
- (3)設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項に規定する技術基準
- (4)設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項に規定する技術基準
- (5)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項に規定する技術基準
- (6)設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項に規定する技術基準
- (7)設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項に規定する技術基準
- (8)設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項に規定する技術基準
- (9)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの
- (10)設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの
- (11)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第五項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの
- (12)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第六項に規定する技術基準のうち基地局(ローカル5Gの基地局を除く。)に係るもの
- (13)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項に規定する技術基準
- (14)設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項に規定する技術基準
- (15)設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準
- (16)設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項に規定する技術基準
- (17)設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項に規定する技術基準
- (18)設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項に規定する技術基準
- (19)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準
- (20)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第八項に規定する技術基準
- (1)
- 十二前条第二項第三号及び第三号の二に規定する陸上移動中継局
- (1)設備規則第四十九条の六に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (2)設備規則第四十九条の六の十に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (3)設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (4)設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (5)設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (6)設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (7)設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動中継局に係るもの
- (1)