(許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の変更)
第十条の二
法第九条第一項ただし書の規定により変更の許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項は、前条第一項及び第二項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
- 一アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の無線設備の送信機に接続する附属装置(当該送信機の外部入力端子に接続するものであつて、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないものに限る。)の工事設計の全部又は一部について変更するもの
- 二その他総務大臣が別に告示するもの
2前項の規定は、法第十七条第三項において法第九条第一項ただし書の規定を準用する場合に準用する。