条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第七条の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第七条の二

第十三条第二項の総務省令で定める船舶地球局は、国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)のインマルサットC型の無線設備を使用するもの又は第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。

e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(免許等の有効期間等) 電波法施行規則 目次 第七条の三 →