第十三条
簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。
2航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。
3ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第二号の三に定めるとおりとする。
簡易無線局の周波数及びその空中線電力は、別に告示する。
2航空機局の送信設備のうち、H三E電波又はJ三E電波一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数を使用するものの空中線電力は、一〇ワツト以上とする。
3ACAS、航空用DME、タカン又はVORを使用する無線局及びILS、MLS、ATCRBS又はGBASの無線局の周波数は、別表第二号の三に定めるとおりとする。