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電波法施行規則 第二十条 (無線局の開設の届出期間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(無線局の開設の届出期間)

第二十条

法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。

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