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電波法施行規則 第二十条の二 (あつせん等の対象となる無線局に係る業務)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(あつせん等の対象となる無線局に係る業務)

第二十条の二

法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

  1. 電気通信業務
  2. 放送の業務
  3. 人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務
  4. 電気事業に係る電気の供給の業務
  5. 鉄道事業に係る列車の運行の業務
  6. ガス事業に係るガスの供給の業務
  7. 設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信又は同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務

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