(あつせん等の対象となる無線局に係る業務) 第二十条の二 法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。一電気通信業務二放送の業務三人命若しくは財産の保護又は治安の維持に係る業務四電気事業に係る電気の供給の業務五鉄道事業に係る列車の運行の業務六ガス事業に係るガスの供給の業務七設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信又は同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗