条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第十五条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第十五条

二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話の無線局に指定する電波の型式は、当該無線電話につき、次のとおりとする。ただし、基幹放送局、アマチュア局、簡易無線局その他別に告示する無線局の無線電話については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条 電波法施行規則 目次 第十五条の二(特定無線局の対象とする無線局) →