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電波法施行規則 第二十七条 (航空機用気象レーダーの安全施設)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(航空機用気象レーダーの安全施設)

第二十七条

航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。

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