(航空機用気象レーダーの安全施設) 第二十七条 航空機用気象レーダーには、その設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えるおそれのある場合は、必要と認められる施設をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗