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電波法施行規則 第二十二条 (高圧電気に対する安全施設)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(高圧電気に対する安全施設)

第二十二条

高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

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