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電波法施行規則 第二十三条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第二十三条

送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

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