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電波法施行規則 第二十四条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第二十四条

送信設備の調整盤又は外箱から露出する電線に高圧電気を通ずる場合においては、その電線が絶縁されているときであつても、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の規定するところに準じて保護しなければならない。

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