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電波法施行規則 第五十一条の十の五 (二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局)

第五十一条の十の五

法第百三条の二第十五項第三号の総務大臣の確認を受けた無線局とは、法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出が行われた無線局であつて免許規則第二十四条の三第一項第五号に規定する廃止する年月日が当該届出を受理した日以後最初に到来する応当日から始まる二年の期間内であるものとする。ただし、再免許の申請をしようとする免許人が次項の規定による申出をしたときは、当該申出において当該免許人が希望する再免許の有効期間の満了の日が当該申出を受けた日以後最初に到来する応当日又は当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間内である無線局とする。

2再免許の申請をしようとする免許人は、次に掲げる期間内に当該申請に係る無線局を廃止するときは、その旨を当該申請をすることとされる総務大臣又は総合通信局長に申し出ることができる。この場合において、当該免許人は、再免許後速やかに法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をしなければならない。

  1. 当該無線局の応当日から始まる二年の期間
  2. 当該無線局の免許の有効期間の満了の日の翌日から始まる二年の期間

3前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書を提出して行うものとする。

  1. 免許人の氏名又は名称及び住所
  2. 無線局の種別
  3. 免許の番号
  4. 免許の有効期間
  5. 前項第一号又は第二号に掲げる期間内に廃止する旨

4第二項の規定による申出をした免許人は、その申し出た期間を超えて再免許の申請をしてはならない。

5第一項本文に規定する無線局の免許人は、当該無線局に係る法第二十二条の規定による無線局の廃止の届出をした後に当該無線局を廃止する日を同項本文に規定する期間内のいずれかの日に変更しようとするときは、あらかじめ、当該日を当該届出をした総務大臣又は総合通信局長に申し出なければならない。

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