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電波法施行規則 第五十一条の十の四 (特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(特定免許等不要局に使用する無線設備の表示に係る届出)

第五十一条の十の四

法第百三条の二第十三項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとし、同項の届出は、別表第十一号の四の様式の特定免許等不要局表示無線設備届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

  1. 特定無線設備の種別
  2. 周波数
  3. 無線局の有する機能

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