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電波法施行規則 第五十一条の十の三 (開設特定免許等不要局数の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(開設特定免許等不要局数の届出)

第五十一条の十の三

法第百三条の二第十二項の規定による開設特定免許等不要局数の届出は、別表第十一号の三の様式の開設特定免許等不要局数届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。

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