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電波法施行規則 第五十一条の十の二の九 (新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局の数)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局の数)

第五十一条の十の二の九

法第百三条の二第八項の規定により届出をした場合であつて、当該届出に係る新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数が既に届け出ている直近の新規免許開設局又は既存免許開設局に係る包括免許に基づく特定無線局数(既に届け出ている新規免許開設局の数又は既存免許開設局の数の届出がない場合にあつては、同条第七項の届出に係る包括免許に基づく特定無線局数)(以下この条において「直近無線局数」という。)を下回るときは、その下回る包括免許以外の包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数から超えた数(以下この条において「増加局数」という。)に限る。)からその下回る包括免許に係る特定無線局数(直近無線局数を下回る数に限る。)を次のとおり控除するものとする。

  1. 増加局数の多いものを先順位とする。
  2. 増加局数が同じものについては、その包括免許に基づく特定無線局数の多いものを先順位とする。
  3. 増加局数及びその包括免許に基づく特定無線局数が同じものについては、最初の包括免許の日の遅いものを先順位とする。

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