(新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出) 第五十一条の十の二の八 法第百三条の二第八項の規定による新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出は、別表第十一号の二の様式の届出書を総合通信局長に提出して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条の十の二の八を開く ↗