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電波法施行規則 第五十一条の十の二の七 (基準無線局数)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(基準無線局数)

第五十一条の十の二の七

法第百三条の二第七項ただし書の総務省令で定める一MHz当たりの特定無線局の数は、四十万局とする。

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