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電波法施行規則 第五十一条の十の二の七 (基準無線局数)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(基準無線局数)
第五十一条の十の二の七
法第百三条の二第七項ただし書の総務省令で定める一MHz当たりの特定無線局の数は、四十万局とする。
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電波法施行規則 目次
第五十一条の十の二の八(新規免許開設局又は既存免許開設局の数の届出) →