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電波法施行規則 第五十一条の十の六 (前納の申出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(前納の申出)

第五十一条の十の六

免許人等は、法第百三条の二第十七項の規定により電波利用料を前納しようとするとき(次項に規定する場合を除く。)は、その年の応当日の前日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

  1. 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
  2. 免許人等の氏名又は名称及び住所
  3. 無線局の種別
  4. 前納に係る期間

2一の免許人等が複数の無線局を開設しているときは、当該免許人等は、同一会計年度に納めることとなるそれぞれの無線局に係る電波利用料について、法第百三条の二第十七項の規定による前納を一括して行うことができる。この場合において、当該免許人等は、当該会計年度の前年度の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

  1. 無線局の免許等の年月日及び免許等の番号
  2. 免許人等の氏名又は名称及び住所
  3. 無線局の種別
  4. 前納に係る期間

3無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第十七項の規定により前納しようとするときは、当該免許等の申請に併せて、次に掲げる事項を記載した書面を総合通信局長に提出するものとする。

  1. 無線局の免許等の申請の年月日
  2. 申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 無線局の種別
  4. 前納に係る期間

4前三項の場合において、前納に係る期間は一年を単位とする。ただし、応当日から無線局の免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。

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