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電波法施行規則 第六条の三の三
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
第六条の三の三
法
第五条第四項第三号ロ
の総務省令で定める割合は、
前条
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第5条
第6条の3の2
← 第六条の三の二(間接に占められる議決権の割合)
電波法施行規則 目次
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