(開設計画の認定の有効期間)
第九条の二
法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局(同条第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局(同条第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。