(特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間)
第九条の三
法第二十七条の二十の三第八項に規定する同条第七項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の二十の二第二項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定高周波数無線局(同条第一項に規定する特定高周波数無線局をいう。)に係る法第二十七条の二十の三第七項の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
法第二十七条の二十の三第八項に規定する同条第七項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の二十の二第二項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定高周波数無線局(同条第一項に規定する特定高周波数無線局をいう。)に係る法第二十七条の二十の三第七項の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。