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電波法施行規則 第九条の四 (簡易無線局に係る無線設備の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(簡易無線局に係る無線設備の変更等)

第九条の四

総務大臣又は総合通信局長は、設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局に係る法第十七条第一項の規定による無線設備の変更の工事を行う場合であつて、設備規則第九条の二に規定する呼出名称記憶装置の変更を伴うときは、新たな呼出名称を指定するものとする。

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