(軽微な変更)
第六条
法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一法第二条第四項第一号イ及びロに定める措置の変更
- 二事業者が法人である場合において、電子委任状に記録された情報が当該電子委任状に委任者として記録された者の作成に係るものであることを確認する方法の変更(電子委任状に委任者として記録された者が法人の代表者である場合にあっては、当該者が当該法人の代表権を有していることを確認する方法を含む。)
- 三電子委任状取扱業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策措置の変更