電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則 第五条 (電子委任状取扱業務の承継)
平成二十九年総務省・経済産業省令第一号府省令
(電子委任状取扱業務の承継)
第五条
法第七条第二項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一
法第七条第一項の規定により認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲り受けて認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した者にあっては、様式第三の譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面 - 二
法第七条第一項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第四の相続同意証明書及び戸籍謄本 - 三
法第七条第一項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第五の相続証明書及び戸籍謄本 - 四
法第七条第一項の規定により合併によって認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 - 五
法第七条第一項の規定により分割によって認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の分割証明書及び事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
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