(変更の認定の申請)
第七条
法第八条第二項において読み替えて準用する法第五条第二項の申請書は、様式第七の変更認定申請書によるものとする。
2法第八条第二項において読み替えて準用する法第五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第五条第二項第三号イからヘまで(同号ニを除く。)に掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる書類
- 二法第五条第三項各号の規定に該当していることを説明した書類
法第八条第二項において読み替えて準用する法第五条第二項の申請書は、様式第七の変更認定申請書によるものとする。
2法第八条第二項において読み替えて準用する法第五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。