第六十条の二
法第百六十五条第一項の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
2総務大臣は、法第百六十五条第一項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。法第十六条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。
法第百六十五条第一項の規定による営利を目的としない電気通信事業の届出をしようとする地方公共団体は、様式第八の届出書に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
2総務大臣は、法第百六十五条第一項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。法第十六条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。