(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等) 第六十条 法第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。一電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務二卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。) e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗