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電気通信事業法施行規則 第六十条 (地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(地方公共団体が行う営利を目的としない電気通信事業の届出等)

第六十条

第百六十五条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の用に供する電気通信役務
  2. 卸電気通信役務(前号に該当するものを除く。)

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