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電気通信事業法 第四十一条 (電気通信設備の維持)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信設備の維持)

第四十一条

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

3第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

4総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。

5前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

6第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

  1. 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  2. 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
  3. 通信の秘密が侵されないようにすること。
  4. 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
  5. 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。

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