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電気通信事業法 第四十一条の二

昭和五十九年法律第八十六号法律

第四十一条の二

ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。

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