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電気通信事業法施行規則 第二十七条の三 (事業用電気通信設備の自己確認)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(事業用電気通信設備の自己確認)

第二十七条の三

第四十二条第一項及び第二項の規定による確認(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。次条において「事業用電気通信設備の自己確認」という。)をしようとするときは、事業用電気通信設備が法第四十一条第一項から第三項まで又は第五項に定める技術基準に適合しているかを検証し、適合していないと認めるときは、適合させるために必要となる機器の設置その他の必要な措置を講ずることにより、これを行わなければならない。

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