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電気通信事業法施行規則 第二十七条の二の二 (内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)

第二十七条の二の二

第四十一条第四項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

2第四十一条第四項の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。

  1. 様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次のイ及びロのいずれにも該当するもの
    1. 前年度末における利用者の数が百万以上であること。
    2. 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるものであること。
  2. 電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの

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