(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)
第二十七条の二の二
法第四十一条第四項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2法第四十一条第四項の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
法第四十一条第四項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2法第四十一条第四項の総務省令で定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。