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電気通信事業法施行規則 第二十七条の四 (事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(事業用電気通信設備の自己確認を要しない設備)

第二十七条の四

第四十二条第一項及び第二項(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)の総務省令で定める電気通信設備は、次に掲げる場合に該当するものとする。

  1. 既に事業用電気通信設備の自己確認を行つた自己の電気通信設備の自己の事業の用に供することを目的として、当該事業用電気通信設備の自己確認を行つた方法により設置した場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号に規定する二線式アナログ電話用設備(以下この条及び次条において「二線式アナログ電話用設備」という。)及び総合デジタル通信用設備にあつては、それぞれの通話品質、接続品質、総合品質又はネットワーク品質(通話品質にあつては、ワイヤレス固定電話用設備を除く。総合品質にあつては、同項第四号の二に規定するメタルインターネットプロトコル電話用設備(以下この条及び次条において「メタルインターネットプロトコル電話用設備」という。)、ワイヤレス固定電話用設備及び同項第五号の二に規定するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(以下この条及び次条において「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備」という。)に限る。ネットワーク品質にあつては、メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。)を劣化させることとなる場合
    2. 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)にあつては、接続品質、総合品質又はネットワーク品質を劣化させることとなる場合
  2. 既に事業用電気通信設備の自己確認を行つた自己の電気通信設備を変更することなく、自己の提供する電気通信役務の種類を変更する場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備又は事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)に該当しなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
    2. イに掲げる場合のほか、アナログ電話用設備(二線式アナログ電話用設備を除く。)、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備に該当しなかつたものが当該変更によりこれらのいずれかの事業用電気通信設備に該当する場合
  3. 既に他の電気通信事業者によつて事業用電気通信設備の自己確認が行われた電気通信設備を自己の用に供することを目的として使用する場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 二線式アナログ電話用設備及び総合デジタル通信用設備にあつては、それぞれの通話品質、接続品質、総合品質又はネットワーク品質(通話品質にあつては、ワイヤレス固定電話用設備を除く。総合品質にあつては、メタルインターネットプロトコル電話用設備、ワイヤレス固定電話用設備及びインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。ネットワーク品質にあつては、メタルインターネットプロトコル電話用設備及びインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に限る。)を劣化させることとなる場合
    2. 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)にあつては、接続品質、総合品質又はネットワーク品質を劣化させることとなる場合
    3. 二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備又は事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)に該当しない他の電気通信事業者の電気通信設備をこれらのいずれかの事業用電気通信設備として自らが使用する場合
    4. ハに掲げる場合のほか、アナログ電話用設備(二線式アナログ電話用設備を除く。)、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備に該当しない他の電気通信事業者の電気通信設備をこれらのいずれかの事業用電気通信設備として自らが使用する場合
  4. 適合表示端末機器を電気通信事業者が設置し、かつ、自己の事業の用に供する電気通信回線設備に接続する場合

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