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事業用電気通信設備規則 第二条 (適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用の範囲)

第二条

この規則のうち、第一章及び第六章は全ての事業用電気通信設備について、第二章は法第四十一条第一項に規定する電気通信設備について、第三章は同条第二項に規定する電気通信設備について、第四章は同条第三項に規定する電気通信設備について、第五章は同条第五項に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社がその事業の用に供しているとう道については、第十三条第二項の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までは、自動火災報知設備の設置を要しないものとする。

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