(目的)
第一条
この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第四十一条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第四十一条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。