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電気通信事業法施行規則 第二十三条の六 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)

第二十三条の六

第三十三条第三項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。

  1. 付加的な機能の接続料及び接続条件
  2. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項のうち、次の事項
    1. 通信の発信、着信及びその他の経由の分担に係る事項
    2. 利用者に対する料金の請求及び回収の分担に係る事項
  3. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項のうち、接続料の支払の分担に係る事項
  4. 第四十一条第一項又は第三項の技術基準を定める総務省令、電気通信番号計画その他法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件

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