(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出) 第二十三条の五 法第三十三条第七項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七の二の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗